平成15年 12月 定例会(第4回)1 平成15年12月15日(月曜日)午前10時1
館山市役所議場1
出席議員 25名 1番 秋 山 光 章 2番 秋 山 貴 3番 山 口 安 雄 4番 榎 本 祐 三 5番 早 船 亮 一 6番 福 岡 信 治 7番 金 丸 謙 一 8番 関 和 彦 9番 松 坂 一 男 10番 丸 山 定 夫 11番 吉 田 惠 年 12番 小 沼 晃 13番 青 木 芳 政 14番 本 橋 亮 一 15番 三 上 英 男 16番 小 幡 一 宏 17番 忍 足 利 彦 18番 鈴 木 順 子 19番 増 田 基 彦 20番 島 田 保 21番 植 木 馨 22番 脇 田 安 保 23番 鈴 木 忠 夫 24番 山 中 金治郎 25番 神 田 守 隆 1
欠席議員 なし1
出席説明員 市 長 辻 田 実 助 役 伊 藤 博 信 収 入 役 青 木 洋 夫 企 画 部 長 小 滝 秀 策 企 画 部 参 事 高 木 和 夫 総 務 部 長 高 橋 功 一
市民福祉 部 長 大 山 了 一
経済環境 部 長 平 嶋 倫 治 建 設 部 長 田 辺 利 夫
港湾観光 部 長 川 名 洋 充 教 育 委 員 会 三 平 勉
教育委員会次長 庄 内 次 男 教 育 長 1
出席事務局職員 事 務 局 長 福 田 英 雄
事務局長 補 佐 小 柴 正 典 書 記 滝 本 康 之 書 記 加 藤 浩 一 書 記 鈴 木 達 也 書 記 小 高 恒 夫1
議事日程(第4号) 平成15年12月15日午前10時開議 日程第1 議案第68号 館山市
行政組織条例の一部を改正する条例の制定について 議案第69号 非常勤の特別職の職員に係る報酬及び
費用弁償に関する条例の一部 を改正する条例の制定について 議案第70号 館山市
特別会計条例の一部を改正する条例の制定について 議案第71号 館山市
障害者ホームヘルプサービス事業に関する条例の一部を改正 する条例の制定について 議案第72号 館山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の 制定について 議案第73号 館山市
環境基本条例の制定について 議案第74号 館山市
下水道条例の一部を改正する条例の制定について 日程第2 議案第75号 平成15年度館山市
一般会計補正予算(第7号) 議案第76号 平成15年度館山市
介護保険特別会計補正予算(第3号) 議案第77号 平成15年度館山市
下水道事業特別会計補正予算(第3号) 議案第78号 平成15年度館山市
公設地方卸売市場事業特別会計補正予算(第2 号)
△開議午前10時00分
○議長(
秋山光章) 本日の
出席議員数25名、これより第4回
市議会定例会第4日目の会議を開きます。 本日の議事は、お手元に配付の日程表により行います。
△議案の上程
○議長(
秋山光章) 日程第1、議案第68号乃至議案第74号の各議案を一括して議題といたします。
△
質疑応答
○議長(
秋山光章) これより質疑を行います。 通告がありますので、発言を許します。 質疑時間は、答弁を含めて40分以内といたします。 25番
神田守隆議員。御登壇願います。 (25番
議員神田守隆登壇)
◆25番(
神田守隆) 議案の第73号、館山市
環境基本条例の制定について、お尋ねをいたします。 本条例の第13条、環境の保全に関する施設の整備そのほかの事業の推進の項についてお尋ねをいたします。本条例は、第1条で条例の目的を示していますが、市民が健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的に、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものであるとしています。第13条では、この条例の目的に沿って、その他の環境の保全上の支障の防止に関する施設の整備を推進するとうたっているわけでありますが、この条文の内容は、これだけでは何を言っているのかよくわかりませんので、御説明をいただきたいと思います。
○議長(
秋山光章)
辻田市長。 (
市長辻田 実登壇)
◎市長(辻田実)
神田議員の御質問に対しまして、お答えを申し上げます。 議案第73号に関します御質問でございますが、館山市
環境基本条例は、環境の保全について、
基本理念と施策の根本となる事項を定め、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進しようとするものでございます。本条例第13条では、環境への負荷の低減に資する各種の施設の整備等の推進並びに
自然環境の適正な整備及び健全な利用のための事業の推進を図るため、必要な措置を講ずることを規定しているものでございます。
○議長(
秋山光章)
神田守隆議員。
◆25番(
神田守隆) 本条例の第14条では、市は多様な生物の生存の確保及び水と親しむ地域の形成を図るため、海、河川等の水環境の保全に関し必要な措置を講ずるものという項があるわけであります。
館山市内の那古から正木にかけて、油川という
普通河川があります。小さな小川でありましたけれども、この川はその
上流部では
農業基盤整備により流路は、流れですね、これは直線的な流れに変えられました。川岸も両岸が
コンクリートにされました。
農業排水としては、確かに
排水効率はずっと高くなったわけでありますが、逆にこの川が流れを変える
那古小学校下の
県道和田丸山線と交わる付近では、その流れが直角に変えられました。このため、少しの雨でも物すごい勢いでこの地点に水が押し寄せてくることになり、この地点は溢水の常襲地点となってしまいました。
農業基盤整備の
構造改善事業の結果、流れが変わり、またいわゆる
三面コンクリート張りの川になったために勢いが増してしまったわけで、川を単なる
排水路という視点からだけで効率を考えたために、こうしたことになってしまったわけで、環境全体の視点に立って適切な方法がとられれば、避けることのできたケースではないかと思うのであります。その意味で、いわば人災だという言い方も出てくるかと思います。 この油川は、
江戸時代の元禄期に、正木、川崎の油屋という屋号の御先祖が整備した川だそうで、それが今も油川と言われるゆえんだそうであります。
元禄時代の
河川工事の部分では、その後に水害が出るということはありません。今も周辺の環境と調和しながら、立派にその役割を果たしています。それにひきかえ、現代の工事はどうでしょうか。自然の摂理を考えず、目先のことで河川の環境という視点が欠けたために、このようなことになったのではないでしょうか。この対策としては、
上流部の流れを抑えることも考えるべきですし、同時にすぐにとるべきは、
溢水地点の
下流部でネックとなっている部分の改良であります。これを急ぐべきだと思いますが、いかがお考えになっておりますか。油川では、
那古小学校下あたりでのその川の河床を下げたり、あるいは直角になっている部分の流路の線形を改良するなり、こうした当面の処置が必要ではないかなと思いますが、どのように考えておりますか。
○議長(
秋山光章)
辻田市長。
◎市長(辻田実) 指摘の第1点目でございますけれども、あの河川の工事につきましては、見通しなり判断、そういうものが誤ったんじゃないか、こういう御指摘でございまするけれども、当時私も議員やっておりまして、それらがやられたわけでございまするけれども、当時の設計、
排水計画、そういうものについては問題は全くなかったというふうに言えます。しかしながら、2番目に、その流域が
構造改善ということ、それから住宅ができて、水が流れ込むものが非常に多くなったというのが後ほど出てきた。したがいまして、その件については、結果として住宅を建てることを許可したことが問題だと、こういうことは前から言われておったわけでございます。しかしながら、自分の所有地の中で
建築基準法に当てはまると、それは市としては許可しないわけにはいかないんです。したがいまして、その結果として、長年の10年とか20年のそういう蓄積が、当時計算して予測もしなかった水が急速に流れるということでもって、ああいう状態になったということですから、その点はそういうことで理解していただきたいと。 それで、私が議員のときから既に慢性的なそういう状態になっておりますので、市の方といたしましては、私が市長になってからは、あそこのところの水道管が入っているのが少し邪魔になるということでもってこれを撤去するとか、できるだけの改善はしているんですけれども、根本的になっていないことは事実でございまして、そういう点については、結果として住宅が悪いと言うわけにはいきませんし、もうできちゃった中では、今の水量がはけないのはわかっておるわけでございますから、それについては予算と今後の見通しを立てながら、逐次改善しておるところでございますので、ひとつそういうことで御理解をいただきたいというふうに思います。
○議長(
秋山光章)
神田守隆議員。
◆25番(
神田守隆) 私は、今回条例が提案されたということは、
大変意味のあることだと思っております。それは、従来の考え方では、油川に関して言いますと、いわゆる
農業構造改善事業に基づく
排水路というような視点ということから行われたもので、それはその時点ではやむを得なかったと思います。しかし、こうした
環境保全条例というこの基本に立って考えて、この条例が成立した後は、そうしたものは当然環境全体との影響、環境全体に対する負荷がどのようなものになるのか、そうした視点に立ってこうしたいろんな事業というものは考えられていくということでは大変重要なことだということで、この
条例自身は評価しております。 それで、しかしできちゃって現実的にそうした反省の中で、あるものは何とかしなきゃいけないという現実論があるわけですから、具体的にこの油川の現況の中でとりあえずできるものということになれば、現場見ればわかりますけれども、河床を下げていくということが、非常にネックになっている部分の
下流部の河床を下げてあげるということがその解消策になるんではないかと、こういうことが当然求められると思うんですけれども、その辺はどのように考えられているか。あるいは、油川が直角になっているところがやはり溢水の部分ですから、ここの部分の線形といいますか、流形、流路の線形ですね、こうしたものの改善はできないものだろうか。これは、具体的にはいろんな問題があるわけですけれども、その辺の検討はどうでしょうか。
○議長(
秋山光章)
田辺建設部長。
◎
建設部長(
田辺利夫) ただいまお話しの河川の線形をつけかえると、これにつきましては、
用地取得の問題あるいは家屋の
移転補償、そういった地権者の方の協力をいただかなければいけないというような問題。また、県道の横断部がございますので、そういったことでの県との協議、そういったことを考えますと、着手までに相当の時間が必要となるということが予想されます。 したがいまして、こういったことで
河川線形の見直しについては、予定をしておらないということでございます。ただ、現在の計画といたしましては、平成13年度に
詳細設計を実施しております。また、その中で
河川断面の拡幅ですとか、河床の掘り下げ、そういったことについての
改修計画を策定しているというところでございます。 以上でございます。
○議長(
秋山光章)
神田守隆議員。
◆25番(
神田守隆) 河床の掘り下げということで、かなり改善される効果が大きいのかなと、現場を見ていますとですね。
流量計算の結果そういうものが出たんだということですから、そうした事業に早急に取り組んでいただきたいなと思います。 さきの
一般質問の中で排水の問題で、市長は
緊急性に配慮し、新年度の中では
重点課題だと、こういうような認識で考えていきたいんだ、こういう御答弁があったわけですね。
閼伽井下の
排水路の問題なんかについても、非常に優先度は高い、こういう認識を持っているよという御答弁があったかと思います。こうしたことは、新年度の中で一応
事業着手というようなことで受けとめてよろしいのかどうか。あるいは、那古の
下水路なんですけれども、これは
金丸議員さんの御答弁の中でもあったかと思いますが、この
那古下水路の整備、今後どうしていくのかという問題で少しお聞かせいただきたいと思うんですが、これは県の事業だということで、県に予算の要望をしているのかどうか。 それと、私の認識がちょっとどうなのかなということで確認をしておきたいんですが、県の事業というのは、旧国道127号線より下の部分が県の事業として行うよ、こういう認識だったかと思いますが、それより
上流部は県の事業としては行わないということだったのかなというふうに思うんですが、その辺はどういうふうに考えられているのかですね。だといたしますと、旧国道より
上流部というのは、現況でも水路として
管理部分がないんですよね。いわゆる
土揚げ場と通常言われている部分がないわけです。したがって、今でも溢水が
那古地区の
上流部、辻ですとか、あるいは東藤ですとか、宿ですとか、こういうところでも問題になる、それの全部水を集めてきますから、それがこの
那古水路がちょうどこの部分でネックになっている。いろいろ大きな
ごろた石だとかなんかたまったりとか、
しゅんせつもしないとなかなか影響が、
上流部にすぐ影響出るわけですけれども、こうした管理をしていく上で、
水路管理の上でも、通常いわゆる
土揚げ場、
管理部分ですね、こうした土地の買収を進めていかないとまずいんではないか、管理ができないじゃないか、こういう点もあろうかと思うんです。したがって、管理をするための
公共用地としての一定の買収も進める必要があるんじゃないかな、この水路に関してですね、この辺はどう考えておるのか。 同じように、那古の船形駅の周辺でも、やはり水路の問題でも買収をしなければいけない部分が非常にネックになっている現実としてはある。田越しの排水を行っていたところが宅地化されたと。したがって、その
排水路自身が個人の所有地の中にいまだにそのまま、それがまた逆にその後の排水のネックになると、こういうような状況がある中で、やはり
排水路については、市に寄附をしてもらうなり、あるいは買収をするなり、とにかく公共的な用地として市の管理下に置かないと、今後の
排水対策上、問題が大きいんではないかなと思うんですけれども、いかがですか。
○議長(
秋山光章)
高橋総務部長。
◎
総務部長(
高橋功一) まず私の方から、平成16年度の当初予算についてのこの
雨水排水計画についてのお答えをさせていただきたいと思います。
予算編成の中でどうなっているかという、そういう御質問だと思うんですが、これにつきましては、今現在
予算編成中でございます。市内全体の
雨水計画あるいはほかの市の事業全体の中で
緊急性の判断を基本といたしまして、今検討させていただいております。したがいまして、個々の事業についてのコメントは差し控えさせていただきたいと思います。 以上でございます。
○議長(
秋山光章)
田辺建設部長。
◎
建設部長(
田辺利夫)
那古下水路の整備に関する県の
予算要望の関係でございますけれども、那古の
下水路につきましては、最
下流部の約160メートル、これにつきまして平成8年度から12年度にかけまして、県の
地域排水路整備事業ということで整備を進めております。この整備によりまして、
海岸市道周辺、大きな溢水は解消されたものというふうに認識しております。その後の整備につきましては、
八幡都市下水路を緊急的に整備しなければいけないというような状況が出てまいりましたので、県とも協議をいたしまして、現在はそちらの方の整備を要望し、進めているというところでございます。今後も
緊急性を考慮しながら、県の方に対する要望はしてまいりたいというふうに考えております。 その中で、旧国道から
上流部分についての対応ですけれども、基本的には旧国道から
下流部が県の排水を受けるんだという前提での
整備要望ということでしたけれども、もう少し大きな目で見ていただいて、これからも必要に応じては県とも協議し、要望をしていきたいと、そのように考えております。 それから、国道から
上流部分についての水路の管理の関係の問題ですけれども、現状の
水路管理につきましては、作業に支障がないとは言えないんですけれども、ただそれだからといって、
用地取得の必要性までは必要ないだろうというふうな、そういう認識でございます。仮に清掃等でごみの
しゅんせつ、そういったものでの一時的な
搬出場所とか、そういう必要があれば、一時的な問題として土地の借用等で対応ができれば、そちらでやっていきたいというふうに考えております。 それからあと、
那古船形駅周辺でのその溢水の問題でございます。この駅周辺につきましては、県道あるいは市道の側溝、それから農業用の水路、それから
宇田排水路、それから今議員の御質問の中にありました個人の水路など、さまざまな
排水施設によって雨水等を処理しておるのが現状でございます。そういうような中で、大雨のときなどこの地域の
排水対策、大変苦慮しているというのが実情でございます。今後
集水区域全体がどのような形になっているのか。従来と大分形が変わってきているというような現況もございますので、そういった水の流れを考慮して、どういうような
排水対策がいいのか検討していきたいというふうに考えておるところでございます。 以上でございます。
○議長(
秋山光章)
神田守隆議員。
◆25番(
神田守隆) 那古の
下水路のことですけれども、旧国道より
下流部は県の事業としてやるからということで、その
上流部については一応今後も県に要望していく、こういうことですから。しかし、あそこの国道より上流のところは狭くなってるんですよ、1カ所。そのために、全部その影響が出ているんですよね、
上流部。したがって、国道から
上流部に沿って、ずっといわゆる
土揚げ場も何もない不思議な水路なんですよね、あそこね。どういういきさつがあるんだか、
土揚げ場が通常はあるものがないという中で、
掃除自身も非常に大変なんですよ。去年、2年前、一部やったんですけれども、下の方はできないんですよ。あれ手がつけられないんです。市の職員が大汗かいて現場にもぐり込んでやりましたけれども、それはほんのずっと上の方で、旧国道のすぐ
上流部というのは手がつけられない、これが現状なんです。だから、また管理上どうしても必要だし、また線形が一部狭くなっているネックもありますし、こうしたところというのがポイントになっているところで、すぐにでもやってもらいたい。その買収さえできれば、土地の取得さえできれば、それもできさえすれば、そんなに大きな財政上の費用のかかることでもないことですから、早急に手の打てるところではないかなというふうに常々思うわけですけれども、そうしたことも含めて御検討いただけないのかなと思いますが、いかがですか。
○議長(
秋山光章)
田辺建設部長。
◎
建設部長(
田辺利夫) 今御指摘のように、大変作業等やりづらい場所だということにつきましては、これまでも実際に苦慮しているというのが実態でございました。これも本会議の中でもいろいろお答えしているところなんですけれども、下
水路そのものの改修がすぐにできるというような状況ではなかなかないものですから、当面の措置としましては、溢水とか冠水、そういった状況を十分見させていただきながら、そういう原因となっているような箇所につきまして、お答えが繰り返しになるようですけれども、ごみですとか土砂の清掃、
しゅんせつ、そういったこともできるだけ回数を多く対応して、そういった溢水、冠水というような被害を出さないような水路の
維持管理の方を重点的に進めていきたい、そのように考えております。
○議長(
秋山光章) 以上で25番
神田守隆議員の質疑を終わります。 以上で通告者による質疑を終わりますが、通告をしない議員で御質疑ありませんか。 御質疑なしと認めます。よって、質疑を終わります。
△
委員会付託
○議長(
秋山光章) ただいま議題となっております議案第68号乃至議案第74号の各議案は、お手元に配付の
議案付託表のとおり所管の
常任委員会に付託をいたします。
△議案の上程
○議長(
秋山光章) 日程第2、議案第75号乃至議案第78号の各議案を一括して議題といたします。
△
質疑応答
○議長(
秋山光章) これより質疑を行います。 通告がありますので、発言を許します。 25番
神田守隆議員。御登壇願います。 (25番
議員神田守隆登壇)
◆25番(
神田守隆) 議案の第75号、館山市
一般会計補正予算(第7号)についてお尋ねをいたします。 議案の4ページであります。ここに
債務負担行為の補正ということで、19件の事項が計上されています。
債務負担の
追加補正の意義についてお尋ねをいたします。
債務負担行為とは、大変難しい
行政用語で、一般にはなじみがありませんが、後年度の、後の年のですね、予算の先取りという性格を持ったものと思いますが、その意義についてわかりやすく御説明をいただきたいと思います。その際、その増額というのは、いわゆる議会の議決が必要となる事項かと思います。議会の議決のない
債務負担行為は違法あるいは無効ということだと思いますが、いかがお考えでしょうか。 次に、9ページであります。県の
補助金ということで、
総務費補助金として、
市町村合併支援補助金80万円、これが歳入に計上されているわけであります。この80万円についてどのようなものなのか、御説明をいただきたいと思います。 次に、29ページですね。
公設地方卸売市場特別会計予算の補正についてであります。
公設卸売市場の失敗による減額の
補正予算であります。今年度の中心的な事業でしたが、見事に破綻をしたわけであります。事業がかなり進捗してからではなく、いわば
計画段階で破綻したということが、さらに多額の事業費のむだにならなかったという意味では救いであります。
辻田市長の手がけた事業が次々と破綻をしているわけであります。この事業でも、既に
土地買収など数億の資金が投入されてきました。ここに至るまでの調査、検討など、職員の人件費を含めて考えれば、さらに多額の資金が投入されたことになるわけであります。この資金は幾らぐらいになるのかと思っているのか、またこの責任についてどのようにお考えになりますか。 次に、29ページの、この県の
補助金に関してであります。4億2,018万4,000円が県の
補助金ということで、
全額減額となるわけであります。県の財政が大変厳しいということでございましたが、
卸売市場の計画が破綻したということで、県にとっては4億2,000万円余の支出をしなくて済むということであり、財政的な面から言えば、助かったということになろうかと思います。事業全体で県の
補助金が幾ら予定されていたのか。いかがですか、お聞かせいただきたいと思います。
○議長(
秋山光章)
辻田市長。 (
市長辻田 実登壇)
◎市長(辻田実)
神田議員の御質問に対しまして、お答えを申し上げます。 議案第75号に関します第1点目、
債務負担行為と議会の議決に関する御質問でございますが、地方自治法におきましては、
債務負担行為とは、歳出予算の金額、継続費の総額または繰越明許費の金額に含まれているものを除き、将来にわたる債務を負担することを指すと言われております。議決との関係につきましては、
債務負担行為は、地方自治法第215条の規定によりまして、予算の一部を構成するものでございますので、同法96条第1項第2号の規定によりまして、議決案件とされております。 次に、第2点目、
市町村合併支援補助金についての御質問でございますが、この
補助金は、千葉県が市町村合併の促進を図ることを目的に、
市町村合併支援補助金交付要綱に基づき、市町村及び法定合併協議会等が実施する事業に要する経費の一部について、予算の範囲内において
補助金を交付するものでございます。本年4月1日から、町内会等が行うコミュニティ施設整備事業への市
補助金に対する補助が追加され
補助金交付の内示があったことに伴い、今回補正をお願いすることになったわけでございます。 議案第78号に関します県
補助金についての御質問でございますが、市場の整備事業につきましては、山口議員の御質問にもお答えしましたとおり、これからも継続していくものでございます。購入済みの市場予定地に公設か民営かを問わず、安房地域の流通拠点として整備していく予定でございます。したがいまして、事業を中止したわけではございませんので、責任問題が発生するとは考えておりません。この経過につきましては、既に議員も御承知のように、県の7次計画ということでもって計画が立てられまして、5市場を中心として公設をつくるというものが提示されまして、それを安房郡市の9町村におきまして検討を重ねて、そしてこれを9町村で受け入れるということを決定し、そしてその候補地として館山と丸山町に絞られて、最終的に館山で受けると、こういう経過で来たわけでございます。その後、県の示された7次計画の中で、5市場統合というものが基本になっておったわけでございまして、そして5市場もそれぞれの会社の決議によりまして、この合併には参加するという決議をし、そして公設市場の市場につきましては同意するという同意書もあった中だったんですけれども、この実施直前になりまして、大手2社がどうしても会社の赤字というんですか、が解消できないので、参加したいにもできないので辞退したいという、こういう事態が起きたわけでございます。 これにつきましては、もう御承知のように、県そして国の補助
認可がおりておりましたものですから、この2社が脱落してしまったのはやむを得ないことだから、3社と1水産会社を中心として規模を小さくしても実施してもらいたいということでもって、再三陳情したんでございまするけれども、申請要綱が5社になっておるので、5社の修正というんですか、これをしてもらいたいと。それから改めて補助申請をしてもらいたいと、こういうことでございまして、
補助金は一応断念をいたしまして、改めて第8次計画の中でやるということで、県も国の方も了解いたしまして、8次計画にはどういうことでいくかということでございまするけれども、現9町村がこれから、山口議員にも再三お答えしましたとおり、三つの方式でもってこれから検討していこうということでもって、継続事業になっておるでございますので、失敗ということよりも不可抗力なことによって延期せざるを得なかったというふうに判断しておりますし、また破綻したということには当たらないんで、まだ事業は継続しておりまして、県も国の方も8次計画の中でその修正をしてやるということでございまするから、今まで支出した調査費だとか
土地買収費、こういうものはそのまま8次計画の中でもって生かされてまいりますので、多少の損害はありまするけれども、おおむねは8次事業の中で生きるということで、今協議会も継続することを決めて、そして新市の中に送って、新市の中で実現していくという方向になっておりますので、そういうことでひとつこれからも議員さんの御意見、御助言をいただいて、やっぱり立派な市場をつくってまいりたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。 そして次に、県
補助金の減額についての御質問でございますが、県の財政的な立場から見ますると、苦しい台所事情の中で経費節減という結果になりましたが、事業を推進している立場から見ますると、新しい市場ができることにより経済波及効果も相当に期待していたところであり、安房地域にとりましては、市場を開設した場合のプラス効果の方が大きいと考えております。 以上でございます。
○議長(
秋山光章)
神田守隆議員。
◆25番(
神田守隆)
債務負担行為についての御説明がされましたが、よくわかりました。
債務負担行為というのは、いわば後年度の、後の年の予算の先取りというような性格を持っている、そのとおりだ、こういうことで議会の議決を得なけりゃいけないんだよ、こういうことでしたね。館山・安房9市町村合併協議会、これは18日に行われるわけですが、この中で、合併協議会に提出される予定の合併協議会の
補正予算の中に、電算情報システム構築調査業務委託として、90万円を限度額とする
債務負担行為の
追加補正が計上されているわけですね。これの提案者は、館山・安房9市町村合併協議会会長、辻田実という形で提案がされているわけであります。私は、この
債務負担行為自体が、調べてみましたら、合併協の財務規程の中にないんですよね。合併協というのは、9市町村がお金を出し合ってつくっている組織ですから、協議会です。この予算をどういうふうに運営していくかという財務規程の中には、そもそも後年度の予算を先取りするという性格を持った
債務負担行為についての規定が見当たらないんですね。なのにもかかわらず、なぜ出てくるのかなと。大変不思議な気がいたしました。合併協議会は、それ自体法人格はありません。合併話が壊れれば、これ解散するわけですから。いわゆる予算は単年度主義で、次年度以降に支出するような
債務負担の規定がないというのは、ある意味では当然かなと思うわけです。ところが、こうした提案が堂々と出て、規定もない。だれがこの責任とるんだろうかしら。もし途中で、
債務負担行為で契約をしましたよ。契約したら、途中で破綻して、合併協解散になりました。でも、契約した相手方にお金を払わなきゃいけない。だれが払うんですか。この規定はないんだよ。そんな契約をしたら、これ最終的にはどこに回ってくるのかな。だれが最終的な負担をしなきゃいけないのかな。 そう見ていくと、これは地方自治法では、一応協議会は契約する場合は、館山市長、合併協議会会長、辻田実と、こういう形で契約しなけりゃまずいんじゃないですか。そういう契約をするとすれば、この契約をしたのは、館山市長が最終的には責任を負いますよ。となると、我々議会は承認していないことをやったということになるんですよ。
債務負担行為というのは、議会が議決しなけりゃできないんですよと先ほどのお話でしたでしょう。そういうことをやったことになるんですよ。私は、どうもおかしなことするな。この提案自身が、提案を合併協の会長としてなさるということ自身が、実は議会における審議権、審査権、これを侵害しているんです。内政干渉という言葉言いましたけれども、まさにこんなことを決めれば、内政干渉なんです。法律に抵触するんじゃないかな。自治権を侵害することになりますよ。議会の審議権を侵害することになりますよ。こういうふうに思うんですけれども、いかがですか。
○議長(
秋山光章)
高橋総務部長。
◎
総務部長(
高橋功一) 今御指摘の合併協議会が12月18日に提出予定の
債務負担行為については、議会の審査権あるいは審議権を侵害しているのではないかと、そういう御指摘についてでございますが、今現時点で検討した結果でございますけれども、御指摘の点については、必ずしも審査権あるいは審議権の侵害になるとは言えないのではないかというふうに考えております。
○議長(
秋山光章)
神田守隆議員。
◆25番(
神田守隆) そうすると、その必ずしもということは、触れるかもしれないし、触れないかもしれないということですよね。その条件は何かという問題なんですけれども、これは地方自治法の法律の規定で、252条の5という規定の中で、協議会をつくったらば、どうやってその契約をするんだと。その契約する場合の責任はだれがどうとるんだということの形式決めてるんですよね。これは、今回の場合でしたら、館山市長、合併協議会会長、辻田実という形で契約せざるを得ないんじゃないですか。それ以外の契約をするということならば、どっちなんですか、それは。どういう形で契約をするということになるのか。それは
総務部長さんが答えることができる立場かどうかわからないんですよね、合併協議会の契約内容ですから。承知しているならお答えいただきたいし、わからないならわからないでも結構ですから。
○議長(
秋山光章)
高橋総務部長。
◎
総務部長(
高橋功一) 地方自治法の解釈という観点で、私が答えさせていただきます。 地方自治法第252条の5につきましては、ちょっと条文読ませていただきますけれども、「普通地方公共団体の協議会が関係普通地方公共団体又は関係普通地方公共団体の長その他の執行機関の名においてした事務の管理及び執行は、関係普通地方公共団体の長その他の執行機関が管理し及び執行したものとして効力を有する。」という規定でございますが、これにつきましては、その事務の管理及び執行するに当たりまして、合併協議会の会長、何々協議会会長という名称を使わなかった場合に、その事務の管理及び執行の効力等が、その関係普通公共団体の長その他の執行機関が管理し及び執行したものとして効力を有するという規定であるというふうに私どもは解釈しております。
○議長(
秋山光章)
神田守隆議員。
◆25番(
神田守隆) 要するに合併協議会というのは、非常に不安定な組織なんです。解散することはあるんですよ。だから、この地方自治体が協議会をつくった場合に、その契約行為だとかいろんなこの事務管理について、最終的な法律上の責任はどうなるんだ、法律上の責任ですよ。こういうことを決める上で、それぞれの市長、会長が、館山市長そして合併協議会会長としてやるんならば、これは最終的には館山市が責任を負わなきゃいけませんよということを決めているわけです。ですから、それ以外の形式でこれが契約がされるんならば、館山市は責任がないですよということになるわけです。責任がないとなれば、だれが責任とるんですかということなんです。そういう問題出るわけです。わかりますよね、言っていることが。第三者がその合併協議会と契約を結ぶ場合に、法律は、予定していることは、これ解散するかもわかんない、法定協議会、非常に不安定なものですから。その場合に、契約行為について最終的な責任というのは、その会長の名前でやるならば、そこの会長の館山市長という形で契約を結んだならば、館山市が責任を負わなきゃいけませんよということですよ。そういう契約結ばないんだ、館山市という名前は一切使いません、館山市長という形では使いません、そういう契約をするんですよということになれば、館山市の責任は出ませんよ。そういうことですね。そういうことなんですよ。だとすると、だれが責任を負うんですか、その契約について。
○議長(
秋山光章)
辻田市長。
◎市長(辻田実) 非常に難しく考えて、いざそういう危険が生じたことを想定してのことでございますけれども、私は一つは合併協というのは、法定合併協でございまするから、合併するためのいろいろな準備、調査、これを行っていくということでございます。そして、それらができ上がったときには、合併協定書を結んで、そして一括その協定が各議会で承認されて初めて合併手続になる。そして、合併作業がそれから始まっていくわけでございまするけれども、今回は合併するための調査、運営、その費用でございますので、合併協そのものは費用はお互いに各町村が平等に分担し合っていくんだということで取り決められておるということ。そして、その合併準備にかかわる、また調査にかかる費用はまだわからないわけですから、その都度会議に諮って、そしてその額は各町村が平等にやっていく。ですから、当初予算はあくまでも概略でもってなった予算でございまして、そしていろいろな事業が出てきた場合にやる。今回の場合には、どうしてもやっぱり3月の議会でもって議決されて、そして4月からやれば全然問題のないことなんですけれども、また同時にすぐ12月議会に提出するには間に合わないということでございますので、これ12月の合併協にかけるわけですから、こういう事業をやるということで、900万かかる。それが合併協でもって承認されたら、あとその配分は各町村で配分をすると。したがって、もう各議会、町村等終わっていますから。したがって、正月早々その臨時議会を開いて補正でもって組むということは困難だろうと。3月に持ち込まれるのですね。したがって、来年度の予算でもって承認されてから執行しようと。しかしながら、調査の委託だけは、契約だけは、やはり年内にやっておかないと、来年のその準備作業に支障を来すと、こういうことでもってお願いしたわけでございます。 それで、一つはこれは水かけ論というんですか、ちょっと考え方が、見方が違うのであれですけれども、契約は合併協議会会長、辻田実でもっていたします。それは法人格はありませんから、それが失敗したらということでございまするけれども、私は失敗しないというふうに、そういうことで合意を得てやっていますから。したがって、もし合併ができない、解散といった場合には、解散時点でもって、今までかかった費用の精算は、全町村でもって均等にやるということが決まっておるわけでございまするから、解散の場合につきましては、それはもう9町村が対等の責任を持ってその解散の始末はするということになっていますから、これはどこがどうということではありませんで、それはもう議会の承認を得て法定協が出ているわけでございますから、そういうことでもってあると。 それから、もし議会で承認されないということでございまするけれども、一つはその合併作業を進めるということが決まっておりまして、その費用は各町村がお互いに平等に分担するということでございますので、それは私はそういうことでもって各町村は今度の協議会でもって専決にしますよ。これだけの事業かかりますよということも提案して了解を得られれば、それに基づきまして、発注するときに、各町村について幾らの分担になりますよということをそれからいたします。だから、今は出ていません、額。市町村については、幾らの分担金を出してくれということは。それは、やっぱり合併協で承認されてから出て、それはもう到底合併の固有の事務でございますから、それも負担していただけるというふうに考えておりますので、それが各議会がそれを否決するとか、承認しないということは、私はもうほとんど夢にも思っておりませんで。しかし、そういうことは仮定としてあり得るということは、それはわかります。そういう面については、
神田議員の質問については、最悪の場合、もう想像もできないところまでもやはりきちんとやるべきだという点については、御意見としては十分聞き、尊重してまいりたいと思っておりまするけれども、今の段階ではそういうことでもってお互いに議決し、そして議決したものについては、議会の承認というんですか、それは来年度の予算の中でもって計上してもらえるというふうに考えておりますので、ひとつそういうことで御協力をぜひお願いしたいというふうに思います。
○議長(
秋山光章)
神田守隆議員。
◆25番(
神田守隆) 要するに
債務負担行為は、来年の予算の先食いですよ。ですから、それぞれ各市町村が会費を出して合併協議会つくっているわけですけれども、来年の会費を先食いで一部使っちゃいましょうよというのがこの
債務負担行為の提案ですよ。だけれども、来年の予算を先食いするルールについては、実は合併協議会でどういうふうな手続を経てやりましょうかというのは何も決まっていないんです、財務規程ないんですから。だから、法律で見るとどうなんだという話になる。非常に法律的な面から見ると、これは契約の仕方によっては、館山市が責任を負わなきゃいけないということになるんですよと。契約の仕方一つなんですけれども、具体的な問題というのは、決まりのないことをやっちゃうんですから。これはまずいんじゃないですか。 このことについては、何でこんな提案をしてきたのかということについては、私は非常に館山市議会の審議権との関係で、館山市長という名前でもしやるんだとすれば、これはもう議会の地方自治法の252条の5、これに抵触する可能性十分ありますから、議会の審議権に対するこれは侵害ですよ。その辺についてはどういうふうになるのか。これは、まず財務規程がないのになぜやったんだよ。規定がないのにどうやってするんだよ。まず、そのルールづくりから始めなきゃだめじゃないか、こんなことは。したがって、私がお尋ねしたい点は、これは総務委員会に付託予定のことでありますから、ここだけの議論じゃ済みませんでしょうから、合併協議会の予算について説明できる立場の
事務局長なり、これ呼んでほしいんですよね、説明してもらいたいんですよ。そうじゃないと、ここで
総務部長さんとのお話でいったって、らちのつく話じゃないじゃないですか。いかがですか。
○議長(
秋山光章)
辻田市長。
◎市長(辻田実) 合併協の中でもって
債務負担の規定がないということでございまするけれども、その合併協の中では、一応
債務負担行為でもってやらなきゃいけないということを想定はしておりませんで、たまたまこの年度末のところへ来たもので、それはその合併をスムーズに進めるために、今その何か調査を依頼しようということでございまするから、それについて今度はそういうことを依頼するということを協議会に諮って、そしてそれが協議会としてそういうことでいいということになったら、それから各議会に対して専決処分をするかどうかということは指示するわけですから、今館山市を初めどこにも専決処分ということについてはお願いもしてございません。 したがって、専決処分の了解というのは、町村長の合意と、それから合併協へ出ておりますところの委員、その中には議長さん等が入っております。そして、またそのほかに議会代表が1名入っておるところについて、一応了解を得るということでございますから。それで、その専決処分について、これがだめだというんでしたら、その専決処分した額が議会へ提案されたときに行われるわけでございまして、それは私は、もうほとんど100%と言えませんけれども99%、この合併協の仕組みからいって、私はもう当然御理解が得られるというふうに思っておりますので。得られないということで断定されますると、何のために合併作業をしているかということについて、大きな支障を来すわけでございますから、そういうことというのはほとんど問題にならないと思うし、またそういうことが出てくるようじゃ困るなというふうに思っておりますので、そういうことで御理解いただきたいというふうに思っております。
○議長(
秋山光章)
総務部長。
◎
総務部長(
高橋功一) 私の方から、協議会の予算の中身ではなくて、自治法上の解釈という観点から等の説明をさせていただきます。 一つには、館山・安房9市町村合併協議会の経費の支弁の方法でございますが、これにつきましては、各年度関係市町村がそれぞれの負担金の全額をその予算に協議会負担金として計上いたしまして、それを議会の議決を経て、全額協議会に支出交付する方法をとっているというのが1点でございます。 それから、もう一点といたしましては、これは地方自治法上の解釈の問題でございますが、協議会の経費、これ予算という名前になっておりますが、これにつきましては、地方自治法上の予算ではないとされております。 以上2点は、補足として説明させていただきます。
○議長(
秋山光章)
神田守隆議員。
◆25番(
神田守隆) 先ほど市長さんのお話ですと、後で議会に承認求めるんだと、こういうお話ですよね。それは逆なんですよ。議会で議決したから、これを法定協に提案すると。それはそうでしょう。だって、後で使っちゃったけれども承認してくれよって、それは議会の予算の審議権から考えれば、専決処分というのは議会の議決権にかかわる問題なんです。たまたまその議会の代表が出ているからいいっぺよという話じゃないんですよ。そこのところがわかっていないと、とんでもないことなんでね。ちゃんとそれは説明を、議長の方でも、これは説明できる立場の
事務局長さんなり、ちゃんと説明して総務委員会の中で議論しましょうよ、いかがですか。
○議長(
秋山光章)
辻田市長。
◎市長(辻田実) 私は、責任者としてちゃんと説明しているわけでございますから、それが信用できないというのは、それはあなたの勝手ですよ。それは事務局言ったって、私の指示のもとにやっているわけですから、同じ答えですよ。それはもう失礼ですよ。よく聞いてください、その見解の違いがあるわけ、意見があってないから、これはすり合わせておかないと大変なことになりますので、議論をさせてもらいたいと思うわけでございますけれども。 今回提案するのは、神田さんは、各議会でもって承認をとってから合併協に諮るんだと、こう言っていますけれども、合併協は合併協としての事務作業を進めている中でもって、その中でもって今回のその調査を依頼しなきゃいけないという事態が出てきたから、これを各町村に負担をお願いしようということでやっているわけですから、その議案をこの17日に提案するわけですから。それでこういう内容があって、これは
債務負担行為でやらないと作業がおくれるからということでもって提案しているわけですから。それがそこでもって協議会として一致すれば、そうすればそれから今度は改めて各町村にそれだけの負担割合が、今度はもう決まっておりますから、それを出すと。出したものについて、今度初めて議会がそれを議案として承認するかしないかと、こういう問題があるわけでございますから、手続的にはやはり今の段階としては、協議会出ているのは、こういうことで債務行為ということを市議会にお願いしますよと、各町村にお願いしますということですから、それは決まらないと、勝手に各町村に行かないし、各町村からこれは
債務負担行為をしていいよというような、そういう審議もできないわけでございますから、それはそういうことでもって、もう整理しますると、合併事務を進めていく中でもって経費が出てきたと。それは、予算が年度がわりなので、すぐに議決はできないのでもって、
債務負担という形でもってお願いする。お願いすることにいいですかということをそこで決めて、いいということになったら、今度それは各町村に改めてお願いする。そこは私の方につきましては、その経費ですから、負担し合うということですから、私は承認を得られるというふうに思っておるわけでございまして、そのようにひとつ議員の皆さんにも御協力をいただきたいと、こういうことでございますので、ひとつよろしくお願いします。
○議長(
秋山光章)
神田守隆議員。
◆25番(
神田守隆) 要するに経費負担、今までの皆さんの各市町村の負担金じゃ足らなくなったんですよ。負担金が十分あれば、その範囲内でやればいいことなんです。それは、議会が認めているんだから問題ないんですよ。だけれども、足らなくなったから
債務負担行為という形で契約をしてやるわけじゃないですか。それは、新たな
補正予算、増額予算なんです。ただ、その形式が現実の現金は来年度になるけれども、経費の負担そのものは発生するんです。それが
債務負担行為なんです。だから、その経費の負担に対しては議会の承認を得なさいと。それだけのことなんだ。当たり前の話を言っているんですよ。そうでしょう。だから、それは議会にまず諮って、
補正予算なんですから、新たに経費の負担求めるんですから、それについてちゃんと議会の承認を経た上でやるのが当たり前でしょうということです。
○議長(
秋山光章)
辻田市長。
◎市長(辻田実) 正確に言うと、合併というのは、初めてというんですか、こういうケースですから、非常に想定できないものがあるわけです。今回の合併協の予算というのは、通常の予算と違いまして、おおむねこのぐらいの予算があればできるだろうということでもって分担し合って、そしてそれで使っていく。そして、足りなくなったものについては、またその都度集めていく、こういうことでございまするから、したがってそういうことでやっているわけで。そして、今度は集める必要があって来たわけでございまするから、それを集めるということでは間に合わないから、したがって議会と各町村の非常に都合のいいように来年度予算にしたいと。予算の執行というのは来年になるわけでございますから、契約は年度内にやるものですから。 だから、したがってそういうところは現実的に対応しようということだったんですけれども、法的なり議会の立場から見ると、もうちょっときちんとやったらいいじゃないかと、こういうことでございますので、その点については今後十分気をつけてまいりたいと思いますし、もうこういう年度替わりというのは、これからはございません。今回が初めてでございますので、十分それは教訓として、今後そういうことのないようにきめ細かくやっていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
○議長(
秋山光章)
神田守隆議員。
◆25番(
神田守隆) これは、また各議会の御理解も得たいと思いますけれども、やはり合併協の中身という問題になりますから、しかるべき立場の方をぜひ参考人となるのか、説明員となるのかという形で、総務委員会の中で御説明いただきたいなというふうに思います。 時間があれで大分なってきましたんで、一つだけ聞いておきたいんですけれども、合併協では、
辻田市長は、議長ではないけれども会長だからできないということで、助役がいわば市長代理だと、こういう御発言だったんですが、そういうことの理解で間違いないのかどうか、お聞かせいただきたいと思います。
○議長(
秋山光章)
辻田市長。
◎市長(辻田実) 私は、会長として提案して統括しておりますので、各町村長の意見を聞きたいといった場合に、私が諮っているわけでございまするから、その場合には助役を指名して、そして助役から館山の意向ということについては言っていただくと。私はそれを、議長は富浦の町長でございますけれども、私は会長として議長に指示してやって、そして私が最終的にまとめる役でございまするから、一人一役というのは不適切だというふうに思っておりますので。しかしながら、どうしても館山市長が提案して、自分でもって自分の町の一人一役やれということでございますれば、それはやりますけれども、通常の会議の場合には、大体そこの長が会議を主宰してやっている場合には、かわっただれかを任命して、そしてやるというのが普通だと思っておりますので、
神田議員は普通じゃないということでございますけれども、私はそれが普通であり、慣例だというふうに思っておりますので、その点はまたよく状況を見ながら判断していただきたい。ただ、
神田議員がおっしゃるように、それは一人二役でも三役でも、市長は市長だからやれと、こういう意見を持っているということについては、十分認識し、留意はしておきたいと思いますけれども、現実的な運用がそれでもっていいかどうかということにつきましては、もう少し判断をさせていただきたいというふうに思っております。
○議長(
秋山光章) 以上で25番
神田守隆議員の質疑を終わります。 以上で通告者による質疑を終わりますが、通告をしない議員で御質疑ありませんか。 御質疑なしと認めます。よって、質疑を終わります。
△
委員会付託
○議長(
秋山光章) ただいま議題となっております議案第75号乃至議案第78号の各議案については、お手元に配付の
議案付託表のとおり所管の
常任委員会に付託をいたします。
△議長の報告
○議長(
秋山光章) この際、申し上げます。 12月4日の議会運営委員会までに受理した陳情書は、お手元に配付の陳情送付表のとおり、建設経済委員会に送付いたしましたので、御報告申し上げます。
△散会午前11時08分
○議長(
秋山光章) 以上で本日の日程は終了いたしました。 明16日から21日までは議案調査のため休会、次会は22日午前10時開会といたします。その議事は、議案第68号乃至議案第78号にかかわる各委員会における審査の経過及び結果の報告、討論、採決並びに追加議案の審議といたします。 この際、申し上げます。各議案に対する討論通告の締め切りは12月22日午前9時でありますので、申し添えます。 本日はこれをもって散会といたします。 ◎本日の会議に付した事件1 議案第68号乃至議案第74号1 議案第75号乃至議案第78号...